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賃貸管理をするなら知っておきたい更新料とは?相場価格や注意点を解説

賃貸管理をするなら知っておきたい更新料とは?相場価格や注意点を解説

賃貸物件では、契約更新の際に入居者から更新料を支払ってもらうのが通例です。
しかし、賃貸管理をしている方のなかには、この更新料の役割についてご存じでない方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、賃貸借契約の更新、その際の更新料とは何か、更新料の相場や注意点を解説します。

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賃貸管理における賃貸借契約の更新と更新料とは

経営管理する賃貸物件を貸し出す際には、入居者との間で賃貸借契約を結ぶことになります。
この賃貸借契約では入居期間が設けられていて、期限を迎えると契約を更新するか退去するかどちらかを選択してもらわなければなりません。
ただし、賃貸借契約には2つの種類があり、それぞれに特徴がある点には注意してください。
1つ目の普通借家契約は、契約期間が1年以上で、問題がなければ契約更新が可能です。
2つ目の定期借家契約とは、基本的に契約更新をおこなわないものであり、契約期間は自由に設定できます。
また、更新料とは、契約更新の際に入居者が支払う手数料のことです。
この更新料の支払いを拒否する入居者に対しては裁判で争うケースもありますが、こうしたトラブルを避けるためにも、契約書において更新料の条項を具体的に記載することが大切です。

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賃貸管理における更新料の相場

賃貸物件の管理をおこなううえで悩みの種となるのが、賃貸借契約の更新時に支払ってもらう更新料の金額です。
実は、この更新料の相場は、地域によって大きな差があります。
東京や神奈川といった首都圏であれば、更新料として支払ってもらう金額は家賃の半分から1か月分程度となるのが一般的です。
ただし、なかには更新料自体を設定していないケースもあり、神奈川県では10%程度、東京都では35%程度が契約更新時に更新料を取りません。
また、更新料は基本的に大家さんの収入ですが、賃貸物件の管理を外部に委託している場合には、半額ほどを管理業者に支払うのが一般的です。

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賃貸管理における更新料の注意点

まず、入居者の負担を減らして長く住み続けてもらうために更新料を0円に設定したとしても、賃貸借契約の更新にかかる事務手数料が発生する点に注意しましょう。
更新料0円の賃貸物件で管理会社に手続きを委託している場合には、大家さんの負担で事務手数料を支払わなければなりません。
また、入居時に交わす賃貸借契約書に更新料についての記載がないと、契約更新時に更新料を請求できないことも注意点です。
さらに、契約更新の通知や契約書の作成といった手続きが遅れた場合、契約期間の定めがない法定更新となる点にも注意してください。
もし、こうした法定更新における更新料の取り決めがされていなければ、それ以降の更新料が請求できなくなります。

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まとめ

普通賃貸借契約には契約期間が設けられていて、その後も続けて住み続ける意思が入居者にある場合は、契約更新をおこないます。
更新料の相場は地域によって差がありますが、首都圏であれば家賃の半月分~1か月分程度となるのが一般的です。
賃貸管理をする際は、更新料を0円に設定しても、事務手数料は発生するなどの点に気を付けてください。
私たちスギヤマハウス株式会社 は、横須賀・葉山エリアを中心に35年以上の売買・賃貸管理実績がございます。
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