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賃貸借契約における電子契約とは?おこなうメリット・デメリットを解説

賃貸借契約における電子契約とは?おこなうメリット・デメリットを解説

2022年5月より、これまで書面交付が義務付けられてきた不動産賃貸における重要事項説明書(35条書面)と賃貸借契約書(37条書面)の電子化が可能になりました。
これにより、賃貸借契約がよりスムーズに進むようになりましたが、注意点もあります。
今回は賃貸借契約を電子契約でおこなうメリット・デメリットをご紹介しますので、契約前にぜひご一読ください。

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賃貸借契約における電子契約とは

不動産の賃貸借契約を電子契約でおこなうと、オンライン上で電子署名をおこない、その書類も電子で保存しておくことになります。
契約電子化の歴史は、2013年、政府による「世界最先端IT国家創造宣言」をきっかけに、2015年より国土交通省主導で「重要事項説明の電子化」の社会実験がおこなわれることからスタートしました。
これが成功を収めたことで、2017年より「重要事項説明の対面原則(IT重説)」の規制緩和が本格的に推し進められることになったのです。
現在、賃貸物件の契約はオンライン上でおこなう電子契約、従来どおり書面でおこなう書面契約のどちらでも可能です。

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賃貸借契約を電子契約でおこなうメリットとは

賃貸借契約を電子契約でおこなうと、書面契約の際に必要な用紙代・インク代・印刷代などの費用や、書類を保管するスペースを確保するための費用がかかりません。
また、賃貸借契約書は印紙税の対象文書でありますが、電子契約は収入印紙が不要になり、大幅に経費削減ができます。
さらに、遠方の賃貸物件を借りる場合は何度も現地へ足を運ぶ手間や、日程調整の手間も不要になるのもメリットです。

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賃貸借契約を電子契約でおこなうデメリットとは

賃貸借契約を電子契約でおこなうには、インターネット環境を整えてセキュリティを厳重にしておく必要があります。
契約者や不動産のオーナーのなかには、インターネットに不慣れであったりインターネット環境が整っていなかったりするところもあるでしょう。
つまり、契約者・不動産オーナーのいずれかが電子契約をおこないたいと思っても、1人でも不慣れな方や抵抗感があると不可能になることがデメリットといえます。
このほか、電子契約ではPDFファイル式のデータを閲覧することから、紙よりも契約内容の全体像が見えにくいデメリットもあります。

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まとめ

賃貸借契約の電子契約は、紙での契約と比べると多くのメリットがありますが、まだまだハードルが高いのも実情です。
電子契約のメリット・デメリットの両方を把握し、しばらくは臨機応変に使いわける必要があるでしょう。
私たちスギヤマハウス株式会社 は、横須賀・葉山エリアを中心に35年以上の売買・賃貸管理実績がございます。
横須賀・葉山エリアでの不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

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