親が認知症を患って判断能力がなくなってしまったとしても、成年後見制度を利用すれば親に代わって財産の管理や契約などをおこなえるようになります。
成年後見制度には「任意後見」と「法定後見」の2種類がありますが、それぞれどのような特徴があるのかがわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、任意後見と法定後見の始め方や権限の違いについて解説します。
「任意後見」と「法定後見」の始め方の違い
任意後見と法定後見とでは、始め方に大きな違いがあります。
任意後見は親の判断力が低下する前に後見契約を締結するもので、実際に後見を始めるのは親の判断能力が低下したあとです。
一方、法定後見では親の判断力がすでに衰えているときに家庭裁判所へ申し立て、認可を得ることで後見が開始されます。
つまり、任意後見では後見人にどこまでの権利を与えるのか、契約内容に本人の意思を反映させられますが、法定後見ではそれができません。
また、任意後見の形態の種類は3つあります。
将来的に反応力が低下した時点で後見を始める「将来型」、判断力の有無で任意財産管理から任意後見へ移行する「移行型」、契約後すぐ任意後見を始める「即効型」です。
それに対して法定後見の種類は、本人の判断力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分けられます。
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「任意後見」と「法定後見」の権限の違い
後見人に与えられる権限が異なる点も、任意後見と法定後見の違いのひとつです。
たとえば、法定後見の後見人は本人の利益となること以外の行為はできませんが、代理権や取消権などの権限を与えられるので、本人が不利益な契約を交わしてしまった場合は契約を取り消せます。
一方、任意後見の場合は本人の判断力がある段階で契約を交わすため、後見人に与える権限をある程度自由に設定できます。
ただし、あくまでも契約で定めた代理権しか後見人に付与できないため、本人が交わした契約の取消権を持たない点は大きなデメリットといえるでしょう。
もし取消権を設定したいのであれば、任意後見から法定後見へと変更する必要があります。
また、本人が任意の後見人を選べる任意後見に対して、法定後見の場合は家庭裁判所が後見人を選任します。
弁護士など、家族以外の第三者が後見人となる可能性がある点に注意が必要です。
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まとめ
判断力の衰えた親に代わって財産を管理する方法には、任意後見と法定後見の2種類があります。
それぞれ始め方や後見人に与えられる権限が大きく異なるため、成年後見制度を利用する際はどちらが自分たちに合っているのかを考えたうえで、最適なほうを選びましょう。
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