不動産を相続すると、相続税や維持管理費用などの出費が生じる場合があります。
また、特殊な物件を相続する場合は、その資産価値や活用方法をしっかり理解しておかないと後々デメリットが発生する可能性もあるでしょう。
今回は、特殊な物件のひとつである事故物件について、相続したときに何が起こるのか、相続はしたほうが良いのかといった点を解説します。
事故物件を相続した際の相続税
事故物件とは、殺人や事故、入居者の自殺といったマイナスイメージをともなう出来事が発生した物件の通称です。
心理的瑕疵をもつとみなされ、売却や貸し出しにハンデを負う事故物件ですが、相続時の扱いは通常の物件と変わりありません。
相続税評価額が控除の金額を上回った場合は、通常どおり相続税が発生します。
ただし、事故物件は一般的に資産価値が低いとみなされるため、相続税評価額が通常の物件より下がるケースも少なくありません。
そのため、相続税評価額が控除額を下回り、結果として相続税が発生しなくなる可能性もあるでしょう。
事故物件を相続するべきかどうかの判断基準
事故物件は資産価値が低いため、何も考えずに相続すると逆に不利益を被ってしまう可能性があります。
相続するべきかどうか悩んだ際は、需要の高さや土地活用が可能かどうかに着目することが大切です。
都心部の駅付近といった人気の高い土地は、安定した需要があります。
そういった立地の物件は心理的瑕疵の影響を受けにくく、将来さらに需要が上がる可能性もあるため、資産として高い価値をもつと考えて良いでしょう。
また、土地の広い物件やロードサイドの物件は活用の幅が広く、事業用の土地として貸し出すことも可能です。
コンビニエンスストアやファストフード店などに貸し出せば安定した不労所得につながる可能背もあるため、相続することをおすすめします。
一方、過疎地域など需要が低い立地の物件を相続するケース、相続物件を売却しないと相続税が払えないようなケースでは、慎重な検討が必要です。
相続税や固定資産税の負担を減らすためにも、早期売却や相続放棄を選んだほうが良いでしょう。
事故物件を相続するデメリット
事故物件を相続するデメリットは、相続税や固定資産税の負担だけではありません。
アパートなどの収益物件の場合は、心理的瑕疵による空室リスクや家賃下落のリスクに注意が必要です。
相続時は収益が出ていても、将来的に空室が増え収支がマイナスとなるケースも見られます。
また居住用物件の場合は、売却や活用が困難なため空き家として放置されがちです。
空き家の管理は所有者の義務であり、放置された結果何らかのトラブルが発生した場合はその責任を負わなくてはいけません。
所有するデメリットが大きいと感じた場合は売却を検討し、早い段階から手続きを進めておくと良いでしょう。
まとめ
事故物件を相続した場合でも、相続税は物件の評価額に応じて通常どおり発生します。
事故物件は所有すること自体がデメリットになることも多いため、活用が難しいと感じた場合は相続放棄や売却を検討すると良いでしょう。
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