換価分割は平等に相続できるメリットがあると聞いて、興味をお持ちになった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、換価分割とはどのような相続方法なのかについてご紹介します。
分割した財産にかかる税金や遺産分割協議書の記載方法に関してもお伝えしますので、将来、遺産を受け取る可能性のある方は参考になさってください。
相続における換価分割とは?遺産分割協議書の記載方法もご紹介
換価分割とは、遺産を売却して現金に換え、受け取る権利のある方の割合に応じて分配する方法です。
話し合いによって分配方法を決めますが、多くはそのまま分け合う現物分割が定着しています。
しかし、不動産は現金化すると簡単に分割できることから、住む人がいない実家の処分などに換価分割を利用する方が増加傾向です。
分配方法を記載する遺産分割協議書では、全員が不動産の名義人になる共同登記のときは、受け取る方の氏名とそれぞれの割合を明記します。
代表者が名義人になる単独登記は、代表者の名義に変更することと、売却した代金を分配することを記載しなければなりません。
換価分割を利用した相続のメリットとデメリット
換価分割を利用するメリットは平等な分配ができることと節税効果が期待できる点であり、デメリットは想定どおりの価格で売却できない可能性があります。
預貯金や現金は1円単位まで分配できますが、不動産を現金化すると、遺産を受け取る方全員が割合に応じた金額を受け取れます。
遺産を受け取る際、不動産は相続税評価額が時価よりも低いことが多く、遺産総額を少なくして相続税額を低減する効果も見逃せません。
一方、不動産は想定どおりの価格で売却できるとは限りませんし、取引が成立するまでに日数がかかるため相続税の納税資金を個別に準備しておくなどの備えが必要です。
換価分割を利用したときに相続税以外にかかる税金を解説
どのような分配方法を利用するときでも、遺産総額が基礎控除額をオーバーしたときは、相続税がかかります。
換価分割は、不動産の売却益に対して、譲渡所得税の課税対象です。
ただし、亡くなった方と同居していた方が単独登記の名義人になると、特別控除を利用できます。
控除額よりも売却益が少ない方だけは譲渡所得税の対象外になり、別居の方は譲渡所得税の対象になる点に注意が必要です。
また、遺産分割協議書に分配方法を記載していない場合、単独登記をおこなった不動産の売却代金を分割したときは贈与税にあたります。
この場合は、遺産分割協議書に分配方法が記載してあれば、贈与税の対象外です。
まとめ
換価分割とは、相続した不動産を現金化してから受け取る割合に応じて分配する方法です。
遺産を1円単位まで平等に分配できるメリットがありますが、遺産分割協議書に不動産の名義人やその後の分配方法について記載しなければなりません。
不動産の売却益に対して税金がかかる可能性がある点に注意しましょう。
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