空き家を相続したが住む予定がなく、管理をどうすれば良いか困っている方はいないでしょうか。
現在は住んでいない家だとしても、相続した時点で管理する義務が発生しています。
放置して特定空家に認定されてしまうと、税金の増額や解体費用負担などのリスクがあるので、ここからの解説を読んで参考にしてみてください。
特定空家と通常の空き家との違いとは
親族から家を相続したり自身が別の家に転居したりして、現在だれも住んでいない状態にある家は空き家になりますが、所有者によって適切な管理がおこなわれているなら問題はありません。
特定空家とは、その空き家のうち法律において放置するべきでないと指定された物件を言います。
通常ならば家を放置しても罰則は課せられませんが、特定空家に認定されてしまうと過料や行政処分が下されるため、持ち主は責任を持って対処しなければなりません。
法律における特定空家の認定基準とは
「空家等対策の推進に関する特別措置法」における認定基準は4つあります。
倒壊などの保安上危険となる恐れがある状態、または衛生上有害となる恐れがある状態、景観を損なっている状態や放置することが不適切である状態のいずれかであることです。
空き家の存在が周辺地域に危険を与えたり、近隣住民に迷惑を及ぼしたりする場合には特定空家の認定基準に当てはまります。
特定空家に指定された場合のリスクとは
自治体から改善の勧告を受けると、「住宅用地の特例措置」が適用されなくなり、固定資産税額は最大で6倍となる場合があります。
さらに、行政指導に応じず違反となった場合では最大50万円以下の過料が課せられ、強制解体になった場合でもその費用は所有者負担となり、予想外の多額の請求がくることがあります。
こうしたリスクを避けるためにはしっかりと空き家の管理をおこなう必要がありますが、メンテナンスには手間や費用もかかるので簡単なことではありません。
そこで、自分で管理が難しいなどの場合にもっともお勧めする方法は売却です。
売却すれば管理責任も新しい所有者へと移行し、さらには固定資産税などの費用負担もなくなるので不安も解消されることでしょう。
まとめ
住む予定がない家を所有し続けるには、大きな労力と費用が必要です。
管理が難しかったり、税金やメンテナンスの費用を負担に感じたりする場合には、売却を考えてはいかがでしょうか。
特定空家に指定されるまで放置すると売却が難しくなるケースもあるので、なるべく早めにご相談するのをおすすめします。
私たちスギヤマハウス株式会社 は、横須賀・葉山エリアを中心に35年以上の売買・賃貸管理実績がございます。
横須賀・葉山エリアでの不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓







