故人の所有物だったものを相続する際、さまざまなルールがあり、いざ直面すると分からないことばかりだと悩む方も多いはずです。
誰がどのくらい相続するのか、遺品の土地や家屋の正しい金額が決まらない時はどうするのか、など疑問は尽きないのではないでしょうか。
ここでは、遺留分についての解説と遺品が土地や家屋であったときの不動産評価額について解説します。
不動産における遺留分とは?
遺留分とは兄弟姉妹以外の一定の範囲内の親族が相続できる最低限の遺品のことです。
詳しくは、故人の配偶者・子ども・直系尊属である親や祖父母がそれにあたります。
これは、残された遺族の最低限の生活を保障するもので、受け取る方の権利は遺言書よりも効力を発揮します。
つまり、遺言書に財産はすべて友人に残すとあっても、故人に妻や子どもがいる場合は、相続分を受け取る権利の主張が可能です。
このことを遺留分減殺請求といい、これは故人の兄弟姉妹から妻や子どもなどには請求できない法律になっています。
直系尊属以外はすべて法定相続分の2分の1が相続分となり、直系尊属のみが相続する場合は、法定相続分の3分の1が相当分です。
遺留分における不動産評価額の決め方は?
遺言書どおりに遺産を分ける際、相続人同士で不平等になる場合があります。
現金の場合は、すでに金額が明確なので単純に分けられますが、土地や家屋となるとその価値は素人では計り知れません。
納得がいかない場合は遺留分減殺請求をして、自分の取り分を主張しましょう。
しかし、これは土地の値段が正しく分からなければできないため土地や家屋の評価額を計算する必要があります。
不動産評価額を決めるには、固定資産税評価額・路線価・地価公示価格・実勢価格から算出が可能です。
不動産評価額が変動すると相続する請求額も変わっていますので、慎重に調べてください。
遺留分の不動産評価額に合意できず決まらない時の対処法は?
相続分について遺留分減殺請求をするためには、算出された不動産評価額に合意しなければなりません。
しかし、請求する側は少しでも金額を多く、請求される側は少しでも減額したいため、合意できないケースが発生します。
意見が対立し、分与の割合が決まらない場合は第三者に鑑定を依頼しましょう。
鑑定の依頼先としては、不動産鑑定士・弁護士があります。
国家資格である不動産鑑定士に正確な資産価値の割り出しを求めたり、法律に則った平等な判断が期待できる弁護士に依頼するなどの方法をとってください。
それでも合意が得られず決まらない場合は、裁判所にて調停や訴訟を起こすこともできます。
まとめ
遺産の相続は平等におこなわれることが理想で、それは不動産においても同様です。
いつまでも相続のことでもめるのは故人にとっても良いことではありません。
大切な遺産を平等に分与できるよう、親族で協力してください。
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