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相続の代償分割とは?メリットや遺産分割協議書の書き方についてご紹介

相続の代償分割とは?メリットや遺産分割協議書の書き方についてご紹介

不動産を相続したとき、複数の相続人がいた場合に分割方法で悩んでしまう方も少なくありません。
現金であれば、均等に相続人同士で分けることができますが、不動産となるとそうはいかないからです。
しかし不動産には「代償分割」という分割方法があります。
今回は、代償分割の意味やメリット、遺産分割協議書の書き方などをご紹介します。

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相続の遺産分割方法「代償分割」とは

相続人が複数いると均等に遺産を分けられないことが多く、その際に利用されるのが代償分割という方法です。
相続人のうち誰か1人が財産を取得して、その代わりに他の相続人に「代償金」を支払うことで財産を平等に分けることができます。
たとえば相続した不動産が3,000万円で、相続人が3人いた場合を想定して考えてみましょう。
1人が不動産を取得して、残り2人に1,000万円ずつ合計2,000万円を支払うという内容が代償分割です。
この方法は、長男が不動産を継ぐ場合や事業継承などで活用されることが多いです。

相続で代償分割をするメリットとデメリットとは

代償分割をすれば不動産を売却しなくて済むので、手元に置いておけるメリットがあります。
分割方法には「換価分割」という方法があり、この場合は不動産を売却して得たお金を相続人で分け合う方法ですが、不動産を手放すことになります。
そのため、不動産を手放さずに済む方法として代償分割が役立つのです。
また、共有名義にすると不動産を売却したいときに、共有者全員の同意が必要なので手間がかかりトラブルも起きやすい傾向にあります。
しかし代償分割であれば共有名義を回避できるので、メリットと言えるでしょう。
一方のデメリットですが、不動産を取得した人がほかの相続人に代償金を支払う能力がなければ成り立たないので注意してください。

相続で代償分割をおこなう際の遺産分割協議書の書き方とは

遺産分割協議書には「代償分割した旨」を明記する必要があります。
もし記載しなければ、代償金が贈与とみなされてしまい贈与税の支払いが発生するからです。
そのため遺産分割協議書への内容の記載は、明確に分かりやすく誤解のないような書き方を意識しましょう。
また、代償金を受け渡すときに相続税がかかるので計算方法をご説明します。

代償金を支払った側:相続した遺産額-代償金

代償金を受け取った側:代償金以外の相続遺産額+代償金
上記計算方法で出た金額が、相続税の課税対象となります。

まとめ

相続の際におこなう遺産分割方法の1つ「代償分割」をご紹介しました。
不動産を平等に分けるときにトラブルが起きにくい方法です。
遺産分割協議書には、代償分割した旨を明記しなければ贈与とみなされることがあるので注意しましょう。
代償金には相続税もかかるので計算方法を参考にして、課税対象額を確認してください。
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