賃貸物件を探していると、契約条件に「定期借家契約」と書かれている物件が見つかるケースがあります。
これは一般的な「普通借家契約」とどのように違い、どんなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
今回はそれぞれを比較しつつ、定期借家契約とは何かを解説します。
定期借家契約とは?普通借家契約との違い
定期借家契約とは、簡単にいえば契約期間が定められた賃貸借契約をいいます。
たとえば2025年4月までの定期借家契約の場合、原則として2025年4月中の退去が求められます。
一般的な賃貸借契約となる普通借家契約には、このような契約期間に関する制限が設けられていません。
通常2年間の契約期間が定められますが、借主が住み続けることを希望すれば契約を更新できます。
定期借家契約の賃貸物件に住むメリットとは
定期借家契約の賃貸物件に住むメリットは、相場と比べて安めの家賃に設定されている場合が多いことです。
敷金・礼金ゼロなど入居者にとって有利な条件がつく場合も多く、初期費用やランニングコストを抑えやすくなります。
また、数か月など短期間の契約を結べる場合も多く、期間限定で住む家を探している方にもおすすめです。
たとえば短期間の転勤で賃貸を探している方や、住み替えで仮住まい先を探している方も、リーズナブルに契約できる定期借家契約の賃貸物件を探すと良いでしょう。
定期借家契約の賃貸物件のデメリットとは
定期借家契約の賃貸物件に住むデメリットは、借主の都合で退去・更新ができないことです。
定期借家契約は、原則として「契約期間満了時に退去する」と求められるため、契約期間中の途中解約ができません。
たとえば2025年4月までの定期借家契約の場合、何らかの事情で2024年4月に退去したくなったとしても、これが認められない場合があるため注意しましょう。
また、契約期間満了時の再契約はできない前提の契約になる点にも注意が必要です。
家賃滞納などのトラブルなく生活したとしても、原則として契約の更新はできないため、契約満了に伴って退去しなければなりません。
まとめ
定期借家契約とは、契約期間が定められた賃貸借契約で、普通借家契約のように契約期間満了時の契約更新は原則としてできません。
住み替えに伴う仮住まいなどで、期間限定で住める家を探している方にはおすすめできます。
契約途中で退去できないなどの注意点を把握したうえで、契約するかどうかを検討しましょう。
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